免許申請書等の行政庁提出書類の押印省略について
2021年3月25日☆免許申請書等の行政庁提出書類の押印省略について☆
行政手続きにおける押印原則の見直しに係る宅地建物取引業法施行規則等の一部改正(令和2年12月23日公布、令和3年1月1日施行)に伴い、行政庁に提出すべき書類の様式が一部変更されました。
それにより、令和3年1月1日以降にご提出いただく免許申請・変更届等の法定様式につきましては、押印不要で手続きできることになりましたのでお知らせ致します。 (法定様式以外の書類については、押印が必要な場合があります。)
なお、当面の間は、旧様式を用いて(押印済みである場合)でも受付は可能です。
※新様式は、兵庫県HP・淡路支部HP(会員ページ)より、ダウンロードできます。