兵庫県宅地建物取引業協会 本部

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【神戸地方法務局】所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し等について

2023年3月2日

所有者不明土地の発生を予防するため、「民法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第24号。令和3年4月21日成立、同月28日公布)により、令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。
本件について今般、神戸地方法務局より周知の依頼がございましたのでご案内いたします。
詳細はこちら(PDF)

なお、令和2年7月10日から法務局で自筆証書遺言書を保管する制度がスタートしており、同局よりあわせて周知の依頼がございましたのでご案内いたします。
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