令和7年4月1日の宅地建物取引業法施行規則の一部改正に伴う新様式の「宅地建物取引業者票」記載方法について
2025年2月14日標記の件につきまして、4月1日以降に新たに追加される項目の記載方法をお知らせいたします。
〔追加〕『この事務所の代表者氏名』
業者票を掲示する事務所に政令2条の2で定める使用人を設置している場合は、その氏名を記載してください。
※政令2条の2で定める使用人を設置していない事務所では、代表者の氏名を記載してください。その場合は、『代表者氏名』欄と『この事務所の代表者氏名』欄の記載内容が同じになります。
〔追加〕『この事務所に置かれている専任の宅地建物取引士の数(宅地建物取引業に従事する者の数)』
業者票を掲示する事務所に置かれている専任の宅地建物取引士の数を記載してください。改正により専任の宅地建物取引士の氏名は記載不要となります。
また、宅地建物取引業に従事する者の数は、行政宛に提出した「宅地建物取引業に従事する者の名簿」に記載している数と同じ記載にしてください。
※「従業者名簿」に記載している数ではございませんのでご注意ください。
なお、宅地建物取引業に従事する者の数は、当該事務所に置かれている専任の宅地建物取引士の数に変更があった場合のみ、変更すること。
〔注意点〕
全会員向けに広報誌に同封配付した「業者票上貼り修正シール」は令和7年4月1日以降に貼付してください。
なお、上貼りシールは兵庫宅建オリジナル業者票(アクリル製)専用となっていますが、他社製品等をお使いの場合も、4月1日より記載事項変更へのご対応をお願いします。